一 韻 会 会 則
第1条 この会は、一韻会という。
第2条 この会の事務所を埼玉県さいたま市浦和区東岸町7-3・ペアパレス浦和101に置く。
第3条 この会は、書に関する古典及び文化の研究調査を行い、現代書への発展・向上を目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 展覧会の開催
(2) 研究会の開催
(3) 視察研修旅行の開催
(4) 毎日書道展、書燈社展等への参加
(5) その他目的を達成するために必要な事業
第5条 この会は、次の者により組織する。
(1) 会 長
(2) 副 会 長
(3) 常務理事
(4) 理 事
(5) 評 議 員
(6) 会 員
第6条 前条の選任は、次の通りとする。
(1) 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選により定める。
(2) 理事は、毎日書道展会員資格を有する者。
(3) 評議員は、毎日書道展入選または書燈社展入賞をした者。
(4) 会員は、この会の目的に賛同または参加を希望する者。
2 前項に関らず、理事会でその実績を認められた者は適所に定める。
第7条 会長は、この会の業務を総理し、この会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐してこの会の業務を掌理し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この会の常務を分掌する。
4 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、それ以外の事項を議決し、執行する。
5 評議員は、この会の事業の企画運営について意見を述べるものとする。
第8条 この会の事務を処理するため、理事または評議員から事務局員を選出する。
2 事務局長、事務局次長および事務局員は、会長が任命する。
第9条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の2分の1以上から理事会の招集を請求されたときは、速やかに招集する。
2 評議員会は、会長が必要と認めたとき、又は評議員現在数の3分の1以上から評議員会の招集を請求されたときは、速やかに招集する。
第10条 年会費は次の通りとする。
(1) 会長、副会長、常務理事、理事 3,000円
(2) 評議員 2,000円
(3) 会 員 1,000円
第11条 この会を組織する者は、次の事由により退会となる。
(1) 本人から退会届のなされたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 理事会の議を経て除名されたとき。
第12条 この会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌8月31日に終わる。
2 会計報告書は、全会員に通知する。
3 前項に関らず、会員の請求があれば、いつでも会計簿の提示をしなければならない。
第13条 この会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
附 則
この会則は、平成20年3月1日から施行する。
平成23年9月10日一部改正。(常務理事の新設、事務所の住所表示)